定款


定款は、目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもので、組織の憲法とも言えるものです。一部抜粋したものをここに記す。


〜抜粋〜

第1章総  則

(名称)
第1条当法人は、一般社団法人地域連携在宅看護研究会と称する。

(主たる事務所)
第2条当法人は、主たる事務所を神奈川県大和市(以下省略)に置く。

(目的と事業)
第3条この法人は、地域で在宅看護を利用される高齢者や障害者、在宅療養者等が心身の健康を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、地域福祉サービスの質の向上を図るとともに、医療機関や行政など各機関とスムースな連携体制の構築を図ることで、地域医療・福祉の増進に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
1.地域医療・福祉人材の育成
2.地域医療・福祉に関する相談
3.地域医療・福祉の充実に向けた調査研究
4.地域医療・福祉関係機関や行政等との連携や地域医療・福祉の充実に関する提言
5.前各号に附帯関連する一切の事業

(公告)
第4条当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする事が出来ない場合は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章 社  員

(入社)
第5条当法人の目的に賛同し入社したものを社員とする。
2社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)
第7条社員は、次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退社したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4.6か月以上会費を滞納したとき。
5.除名されたとき。
6.総社員の同意があったとき。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第8条社員がその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(退社)
第9条社員は、いつでも退社する事が出来る。ただし、一か月以上前に当法人に予告するものとする。

(除名)
第10条当法人の社員が、次のいずれかの事由に該当するに至ったときには、一般社団法人及び一版財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することが出来る。
1.当法人の名誉を毀損したとき。
2.当法人の目的に反する行為をしたとき。
3.社員としての義務に違反したとき。

(社員名簿)
第11条当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。


第3章 社員総会

(社員総会)
第12条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)
第13条社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して電磁的方法で発送する。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電磁的方法による発送をする事が出来ない場合は、郵便にて発送する。また、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

(決議の方法)
第14条社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議決権)
第15条各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第16条社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第17条社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
2議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第4章 役  員

(員数)
第18条当法人に、次の役員を置く。
理事 1名以上5名以内

(選任等)
第19条理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)
第20条理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
3理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(代表理事・職務権限)
第21条当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(役員の報酬)
第22条役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第23条理事が、次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を得なければならない。
1.自己又は第三者の為にする当法人の事業の部類に属する取引
2.自己又は第三者の為にする当法人との取引
3.当法人がその理事の債務を保証することとその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除)
第24条当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することが出来る。


第5章 基  金

(基金の拠出)
第25条当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求める事ができるものとする。

(基金の募集)
第26条基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第27条拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

(基金の返還の手続)
第28条基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。


第6章 計  算

(事業年度)
第29条当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第30条当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。
2前項の規定にかかわらず、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(剰余金の分配の禁止)
第31条当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)
第32条当法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、これを公益社団法人 神奈川県看護協会に帰属させる。


第7章 附  則

(最初の事業年度)
第33条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月31日までとする。

(設立時の理事)
第34条当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
以下省略

(設立時の社員の氏名及び住所)
第35条当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
以下省略

(法令の準拠)
第36条この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

平成25年5月1日

以上、一般社団法人地域連携在宅看護研究会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
以下省略