喀痰吸引等研修について |
Q | 今現在、喀痰吸引等医療的ケアを行っている利用者がいないが、研修を受講できますか? |
A | 出来ません。 喀痰吸引等医療的ケアを行っている利用者がいないと、実地研修を行う事が出来ません。 |
Q | 喀痰吸引等研修を終了したら直ちに吸引等を行ってよいですか? |
A | 行えません。 喀痰吸引等の医療的ケアを行うには、3つの条件があります。3つの条件をすべてクリアしてい場合のみ、行う事が出来ます。 <3つの条件> @医療的ケアを行う者は、認定特定行為従事者である事 A医療的ケアを行う者は、登録特定行為事業者に所属している事 B医師から喀痰吸引等の指示が出ている事 この喀痰吸引等研修会を修了した後、修了証を発行しますので、それを都道府県に提出・申請してください。「認定特定行為業務従事者」の認定証が交付されることで、条件@を満たす事が出来ます。 |
Q | 研修会を修了して、認定特定行為業務従事者の認定を受けると、誰に対しても吸引等医療的ケアを行ってもよいですか? |
A | 行えません。 地域連携在宅看護研究会の行う喀痰吸引等研修会は、省令別表の第三号研修で特定の者が対象となった研修会です。この研修を修了した場合の認定特定行為従事者の認定証には、対象者の氏名と行う特定行為が記載されています。その範囲でしか行う事が出来ません。ショートステイ等を行う施設で、対象者を特定する事が困難な場合は、別の研修機関で省令別表の第一号または第二号研修の受講をご検討ください。 |
Q | 一回の研修会で一度に2人の利用者分の認定を受けたいのですができますか? |
A | 出来ません。 一回の研修会の費用は利用者一人分です。 ただし、受講申し込み時に申請があった場合は、一人の対象者に対して複数の特定行為を一回の研修会で行う事は出来ます。 |
Q | 一回の研修会で一度に一人の利用者の複数の特定行為の認定を受けたいのですができますか? |
A | 出来ます。 受講申し込み時に申請があった場合は、一人の対象者に対して複数の特定行為を行えます。 |
Q | 第三号研修を修了して認定特定行為業務従事者です。吸引等を行う利用者が増えたので、追加の研修を受けたいのですができますか? |
A | 現在準備中です。 第三号の認定特定行為業務従事者の認定証を持つ人は、三〇〇〇円程度の費用で、現場演習と実地研修のみ行えるようにする予定で、現在準備中です。 |